特許審査の流れ

特許出願後は、当事務所を介して特許庁とやり取りします。青色の部分は出願人側の処理、水色の部分は特許庁側の処理を表しています。通常、出願人側で何らかの処理を行うタイミングで費用が発生します。

まず、特許庁に特許出願すると、特許庁において方式審査が行われます。また、出願日から1年6か月経過後に出願内容が公開されます。

特許をとるためには、出願日から3年以内に特許庁に審査請求する必要があります。すなわち、出願日から3年以内に審査請求しなかった場合は出願が自動的に取り下げられます。一方、出願日から3年以内に審査請求した場合は特許庁において実体審査が行われます。実体審査はすぐには開始されず、審査請求してから約10か月程度、順番待ちの期間があります。

実体審査の結果、拒絶理由が見つからなかった場合は特許査定が出されます。一方、拒絶理由が見つかった場合は拒絶理由通知が出されます。拒絶理由通知には、本発明を特許にできない理由が記載されています。

拒絶理由通知に対しては、特許庁に意見書・補正書を提出することで対応します。このような拒絶理由対応を行うことで拒絶理由が解消された場合は特許査定が出されます。特許査定が出された場合、特許庁に1~3年目までの特許料を一括納付すると、特許原簿に設定登録され、特許権が発生します。この特許権を4年目以降も維持したい場合は、維持したい期間に応じた特許料(年金)を特許庁に納付する必要があります。

一方、拒絶理由対応を行っても拒絶理由が解消されなかった場合は拒絶査定が出されます。拒絶理由通知に対して何ら対応しなかった場合も拒絶査定が出されます。

なお、拒絶理由通知は2回以上出される場合もあります。また、拒絶査定に対して不服がある場合は拒絶査定不服審判で争うことができます。

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